国民には勤労の義務や教育の義務なんてないからね
「不登校・ひきこもり・ニートは、日本国憲法が定める国民の三大義務違反である! 憲法を守れ!」
なんて息巻く人がいます。
国民の三大義務。
第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
この3つですな。
ふむふむ、なるほど不登校の人は教育を受けていないので、保護者は憲法違反?
ふむふむ、なるほどニート・ひきこもりの人は働いていないので、勤労の義務違反?
ふむふむ、なるほどニート・ひきこもりの人は納税できないので、納税の義務違反?
一見もっともそうなんですけど、さにあらず。憲法というのは国民が守るようなものではないのです。憲法99条にはこうあります。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
かくのどとく、憲法を守る義務があるのは公務員だけ、ひとっことも国民が憲法を守らなければいけないと書いてないのですよ。
じゃあいわゆる【国民の三大義務】はなんてあるのっていうと、そもそも憲法っていうのは、国家権力を持つ人が、ちゃんと国民の権利を守るように義務を定めたものなのです。
だって政治家も裁判官も公務員も、国民が雇っているんですから。
それが、国民主権の民主主義国家! 「不登校・ひきこもり・ニートは憲法違反!」なんていう人は、この基本的なことをわかっていないということになります。
つまるところ【国民の三大義務】ってのは、国民へのお願いなんですね。
憲法というのは、国民と国民の子どもを幸せにするためにあるのですから、何らかの事情で、あるいは事情が一切なくても、「学校に行かない子どもや働かない大人は憲法違反だ〜!!」なんて喚いている人はたんなる無知をさらけ出しているだけですから、気にしなくていいのです。
FHN放送局
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巨椋修(おぐらおさむ)は陽明門護身拳法という護身術&総合格闘技の師範をやっています。
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