ニートを非国民といっている人は愚かである


※画像は本文と関係ありません。




 ニートやひきこもりに対して

「何の生産もせず、社会に何の還元もしていない非国民だ!」

「おまえたちは税金も納めず、国民の義務を果たしていない!」

「強制収容して、強制労働させるべし!」


 なんていう人がいたりしますよね。いうのは自由ですが、そういったことを声を大にしていっている人って、あまり頭がいいとは思えないのです。

 なぜなら、確かにニートやひきこもりの人は納税額こそ少ないかも知れませんが、生きている限り消費します。消費する限り、消費税を支払っていることになります。

 また、生きている限り、ニートやひきこもりの面倒を見ている人がいるはずです。そのほとんどは、両親や家族です。

 基本的にはニートやひきこもりは、家族問題ですから、赤の他人が、他人の家族に対して「非国民」とかいわれる筋合いはありません。

「おまえたちは税金も納めず、国民の義務を果たしていない!」

 という人に聞きたいのですが、そういう人はやはり失業に苦しんでいる人や、病気や障害で働けない人に対しても、同じことをいうのでしょうか?

 ニートやひきこもりの人のほとんどが、怠けて働かないわけではありません。そのほとんどが、運悪く社会や環境の壁にぶつかってしまい、どうしようもない苦しみのあげく、社会からひきこもるという手段をとるしかなかった人たちなのです。

 ヒトラースターリンといった独裁者は、働かない人々を強制連行し、強制的に労働させましたが、そういう苦しみ悩んでいる人たちに対して「強制収容して、強制労働させるべし!」といえる人は、ヒトラースターリンと同じ発想なのでしょう。

 日本国憲法第25条にはこうあります。

【第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない】

 例え、どんな人でも、日本という国は【国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない】のです。

 そして【すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利】があります。

 日本国憲法にはこうも書かれています。

日本国憲法第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ】

(ちなみにこの勤労の義務は昭和21年に、当時の日本社会党が、憲法草案の「すべての国民は、勤労の権利を有する」に、ソ連スターリン憲法を参考に「労働の義務」を付け加えたものが、現在の憲法第27条となったといわれています)


 日本国民には【勤労の義務】があるわけですから、ニートやひきこもりは、日本国憲法の義務違反をしているという人もいます。

 と……、すれば長期の失業者や障害や病気を抱えていて働けずにいる人も、義務違反をしていることになります。

「義務をはたしていないのだから、権利を主張することはできない」という人がいたりもするのですが、もしその人が本気でいっているとしたら、まさにヒトラー以上の恐怖思想の持ち主です。

 なぜならば【義務をはたしていない人に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」はない!】と、いいきっているようなものだからです。


「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」は基本的人権のことですから、義務をはたせない人は、人権がないということです。


 わたしたちは、犬や猫を保健所に連れて行き殺してもらっても罪にはなりません。

 それは犬や猫には人権がないからです。

 つまり、ニートやひきこもりの人に対して、「非国民」「強制収容して、強制労働させるべし!」といってはばからない人は、ヒトラーと同じような思想の持ち主ということができます。


 そしていまは日々働けている人でも、いつ何かの事情で働けなくなるかも知れません。誰しもが、ニート状態やひきこもり状態になってもおかしくないのです。

 もしこれをお読みになっているあなたが、いま働いているとして、そのとき「おまえは非国民だ! お前のような奴は強制収容して、強制労働しろ!」と言われたとしたらどう感じるでしょうか?

 もしその状態になったとき、あなたならどのような支援がほしいでしょうか?

 そういうことを考えていただければと思います。




FHN放送局
巨椋修(おぐらおさむ)拝



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巨椋修(おぐらおさむ)は陽明門護身拳法という護身術&総合格闘技の師範をやっています。

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