お金がなくても病院で治療が受けられる


生活困窮者の支援をしているNPO法人『ほっとプラス』代表理事藤田孝典さんが次のような記事を発表しておられたので、その一部を紹介します。


お金が無くても保険証が無くても病院受診する方法を教えます!


藤田孝典 NPO法人ほっとプラス代表理事社会福祉士
2014年2月21日 12時49分(yahooニュースより)


お金が無くて医療費が払えないから、病院の診察に行くことを諦めている人はいないだろうか。


(中略)


また健康保険料が未納になっており、保険証を持っていない人々も同様で、病院に行けないと思っている人々がいる。


(中略)


社会福祉法第2条3項の九では『生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業』を第二種社会福祉事業として位置付けている。


政府は、病院事業者に対して、生活に困っていて医療費が払えない、あるいは医療費を払う余裕が無い人々を受診させてもらえるように事業を設けている。


この届出をした病院は、無料又は低額で医療行為を一定数行うことと引き換えに、税制上の優遇措置を受けることができる。


この届出を行い、いわゆる無料低額診療事業を実施している病院が皆さんのまわりにたくさんあることをご存じだろうか。
また、近年、この無料低額診療施設が全国的に需要があり、増加傾向にあることをご存じだろうか。


たとえば、東京都内の無料低額診療施設は、東京都福祉保健局のホームページに一覧が掲載されている。


他にも大阪府内の無料低額診療施設は、大阪府福祉部のホームページに一覧が掲載されている。


他の道府県については、「無料低額診療施設」を検索し、ホームページを参照いただきたい。

そして、実際に受診される際には、各無料低額診療施設の医療相談室に、訪問または連絡をしていただき、【医療ソーシャルワーカー】、あるいは【医療相談員】と呼ばれる人に事情を話してみてほしい。


これらの相談員は、守秘義務(秘密を守る義務)があり、あなたやあなたの周りの事情を聞いて、それを関係のない第三者に漏らすことをしない。


一人でも多くの人が病気で苦しむことなく、悩みから解放されることを願っている。


また、藤田代表理事によると、全国にある病院【社会福祉法人 恩賜財団済生会】では、生活に困っている人を医療で助けることとし、経済的に困っている人の医療費を無料にしたり減額したりする「無料低額診療事業」を積極的に行っているそうです。


いろいろな事情で、お金や保険証がない方は、ぜひ覚えておいてはいかがでしょうか?



FHN放送局
巨椋修(おぐらおさむ)